道路交通法で白杖の携帯が義務付けられている
皆さん知っていますか? 視覚障害者が外出時に白杖を持って出るのは法的には義務となっています。
道路交通法では、白杖の携行か盲導犬による歩行を視覚障害者に義務づけ、「目が見えない者に準ずる者を含む」と全盲の人以外も含むことを明示しています。
また、「道路の通行に著しい支障がある」場合は、肢体不自由や聴覚、平衡機能の障害者も白杖を持つことができるとしています。
「目が見えない者、幼児、高齢者等の保護」
【道路交通法第14条第1項】目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。)は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。
【道路交通法第14条第2項】目が見えない者以外の者(耳が聞こえない者及び政令で定める程度の身体の障害のある者を除く。)は、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める用具を付けた犬を連れて道路を通行してはならない。
引用元:道路交通法
「目が見えない者等の保護」
【道路交通法施行令第8条第1項】法第14条第1項及び第2項の政令で定めるつえは、白色又は黄色のつえとする。
【道路交通法施行令第8条第4項】法第14条第2項の政令で定める程度の身体の障害は、道路の通行に著しい支障がある程度の肢体不自由、視覚障害、聴覚障害及び平衡機能障害とする。
引用元:道路交通法施行令
法律的にいうと小難しく書いてありますが、要するに視覚障害者の外出時には白杖を持つのが義務だよと書いてあります。
例えばこんな場合白杖を持っていないと視覚障害者は不利益を被る場合があります。
外出先で車や自転車や人とぶつかったり接触してしまった。
その時、どちらかが怪我をしてしまった。
もし、警察沙汰になったり賠償責任や慰謝料などという問題に発展したら・・・
そんな時、こちらが白杖を携帯していたら100パーセント相手が悪いとなります。
こちらは被害者であり、ぶつかったのは相手の前方不注意であり、賠償を求める事も出来るでしょう。
でも、もし白杖を携帯していなかったら、こちらにも過失があるという事になりますし、場合によっては被害者なのに法的には加害者となってしまう事もありえます。
そういう事を防ぐためにも、視覚障害者は必ず白杖を持って出かけるようにして下さいね。
何より、そもそも法律で義務付けられている事なのですから。
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